子供に返済義務はない
親の借金があったとしても、子供は連帯保証人になっていなければ、死後に返済責任は発生しません。
また親が返済能力がなくなったとしても、子供には一切、返済義務は発生せず、それは血縁関係なども関係ありません。
金融業者によっては、親が扶養しており世話になっているので、子供は返済を肩代わりすべきだという方もいますが、この話には法的根拠はまったくなく、聞く耳を持たなくて良いです。
親の借金は、保証人として契約書で契約しなければ、一切法的には責任は発生しないです。
どうしても親が返済できないでいるとなると、その場合は完済を目指すのではなく、債務整理を行う方が良いでしょう。
親が完済を目指して返済を続ければ良いですが、返済できなくなっているときは、すでに経済的に余裕のないときです。
そのような状況で、返済を続けるのは難しいでしょう。
もちろん、子供として余裕があれば、肩代わりして返済しても良いですが、自分で作っていない借金を返済するのは、誰もが快いとは思いません。
まずは、子供が肩代わりするという選択肢は考えず、債務整理を考えましょう。
弁護士に相談すると、返済義務をストップして、債務整理の手続きを行えます。
親の借金の返済義務がある場合
・相続
相続では、親の財産はもちろん、借金も相続します。
法定相続人となっており、相続権のある方であれば、借金も一緒に相続します。
そのために、親の借金を返済していかないとならず、一括で返済できないとなれば、分割返済します。
ただ、財産も含めて相続放棄を行うと、借金の返済義務も放棄できます。
財産よりも借金の方が多いとなれば、相続放棄も考えた方が良いでしょう。
ちなみに、相続を放棄しようと思うなら、財産を持っている方が亡くなってから、3ヶ月の間に放棄手続きを行わないとならず、3ヶ月を過ぎると自動的に相続するものだとみなされます。
参考 : 相続放棄の手続きってどうやるの?自分で行う時の完全無欠の手引き
・連帯保証人になっているとき
子供が連帯保証人人になっているときは、親の返済能力がなくなると、自動的に子供は返済義務を覆います。
つまりは、親に変わって返済をしていかないとなりません。
親の借金となると、なかなか把握しにくく発覚しにくいです。
返済に困っていそうとなれば、早めに対策をしておくことが必要で、債務整理などを考えておくべきです。
また離婚した親の借金を、子供が支払わないとならないというケースもあり、お金に関することは、じっくり時間をかけてよく話し合うべきです。
その中で、今いくらの借金があるのか、毎月いくら返済しているのか、何年で完済するのか、借入先はいくつあるのかなどを、子供も知っておくべきでしょう。
死んでから、親の借金を知ったとなっては、すでに遅すぎます。