親が認知症になる前に相続準備は進めた方がよい?

おばあちゃんが杖をついて歩く

相続準備を始める

健康な方であれば、そのまま亡くなっても、相続をさせられますが、認知症となると、財産に関しても、管理が出来なくなる可能性があり、相続準備は生前に行った方が良いです。
遺言を残しておくという方法もありますが、遺言を作成する人物の条件として、その能力を有していないとならないと、民法で定められています。

遺言能力がないと、遺言は認められないために、認知症の方の遺言の扱いは難しいです。
もしも死後遺言が出てきたとなれば、作成時に認知症の程度がどれぐらいだったかと調べて判断します。
それには、病院のカルテなどあり、介護記録などもみないとならず、大変な労力を要します。
こうして、記録を見て遺言として認められるか決めます。

成年後見制度

認知症になると、遺言の能力が認められないばかりでなく、多くの契約が出来なくなります。
たとえば、銀行口座に預金が沢山あっても、本人でないと解約は出来なくなり、認知症の方であれば、その手続きは大変です。

高齢化社会になり、認知症になる方も増えてきた現代の社会では、認知症の方への法整備も進んできています。
その1つの制度というと、成年後見制度です。
これは、判断能力の衰えている人物の財産を、他の人が管理可能とする制度であり、裁判所が成年後見人を任命し、その人物が財産の管理をします。
裁判に頼らず、もしもの時のために、先に後見人を選んでおくことも可能です。
この場合は、先に委任契約を結んでおき、認知症になったときに契約内容が発動します。

成年後見人を立てておけば、親が認知症になっても、代理となり、相続人と話し合いを行えます。
本人に変わって財産管理を行うと言っても、あくまで本人のために行うことであり、本人に不利になるようなことはしません。

・保佐人制度

本人の判断能力が酷く低下している時に利用できる制度であり、成年後見人と似ています。
成年後見人よりも、本人の判断力が高い場合に利用でき、財産管理について一定の権限を持ちます。

・補助人制度

判断能力の低下が低く、ある程度判断できるような人、認知症の程度が軽い人であれば、この制度が利用できます。
これも同じく、本人に代わって、財産管理を行うことが可能です。

これらの制度はどれも、親が認知症になり、財産の相続を行う時に、代理に財産管理をしてくれます。
その他にも、相続人の代わりとして財産管理も行うことができ、遺産分割での話し合いに、代わりに話し合いの場に出るなど、本人に代わって行動してくれます。
ただ親族で誰かを任命するとなると、誰がなるか問題となり、それには利害関係も出てくるかもしれません。
第三者を任命するときは、裁判所を通じて、任命してもらいます。